1960-03-22 第34回国会 参議院 法務委員会 第8号
それからいま一つお尋ねの地役権で要役地の所有権か移転した場合に、その地役権は消滅するという特約はいかがかというお尋ねでございますが、これは民法の二百八十一条に関するわけでございまして、民法の二百八十一条におきましては、第一項で「地役権ハ要役地ノ所有権ノ従トシテ之ト共ニ移転シ又ハ要役地ノ上二存スル他ノ権利ノ目的タルモノトス但設定行為二別段ノ定アルトキハ此限二在ラス」となっております。
それからいま一つお尋ねの地役権で要役地の所有権か移転した場合に、その地役権は消滅するという特約はいかがかというお尋ねでございますが、これは民法の二百八十一条に関するわけでございまして、民法の二百八十一条におきましては、第一項で「地役権ハ要役地ノ所有権ノ従トシテ之ト共ニ移転シ又ハ要役地ノ上二存スル他ノ権利ノ目的タルモノトス但設定行為二別段ノ定アルトキハ此限二在ラス」となっております。
たとえば民法の第二編の第二章、占有権に関するような規定で、たとえば百八十条におきまして、「占有権ノ取得」という用語があり、あるいは同法の百九十二条、ここに「動産ノ上ニ行使スル権利ヲ取得」というような用例があり、あるいは同法二百八十三条に、「地役権ハ継続且表現ノモノニ限リ時効ニ因リテ之ヲ取得スルコトヲ得」といったような用例は多々ございまして、これは必ずしも所有権の取得ということを直ちに意味するものでございません